平成30年7月豪雨による被害で
「半壊」となった住宅に対する一部応急修理の制度が始まります(7月23日受付開始)。
以下の全ての条件を満たす方が対象になります。
(1)応急修理を行う住家に居住すること
(2)住家が半壊し自らの資力では応急修理ができない方又は住家が大規模半壊した方(全壊の場合であっても,応急修理をすることで居住が可能であれば対象)
(3)応急修理により,避難所への避難を要しなくなると見込まれる方
(4)応急仮設住宅(民間賃貸借上げを含む)を利用しない方
(5)必要な書類,写真がそろうこと
※既に修理工事が完了し,支払いを終えている場合は,制度の対象とはなりません。
※修理前・修理中・修理後の写真が必要となります。
費用の限度額は
1世帯当たり 584,000円以内
※申請者への支払いは行いません。市が施工業者へ直接支払います。
※工事内容の審査を行い,限度額を超える部分や対象外工事となったものは個人負担となります。
※同一世帯(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも1世帯当たりの限度額(584,000円)以内となります。
お問い合わせ先:
建築部 建築指導課(本庁7階)
電話番号:
086-426-3501
詳細は
倉敷市建築指導課のホームページをごらんください。
<追記>
「全壊」「半壊」等の被害認定基準については
こちらをご参照ください。